BAFは輸出者として世界の環境汚染を未然に防げるよう各国の法規制を順守し、品質の自主管理を強化するとともに流通の透明性、開示性を心がけています。
バーゼル条約 - The Basel Treaty は、有害廃棄物の国際移動及びその処分を適正に管理することによって、国境を越えて(特に発展途上国)の廃棄物の不適正処分による環境汚染を未然に防ぐことを目標としています。 これに対応したバーゼル法(特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律)や国内における廃棄物処理法(国内で生じた廃棄物はなるべく国内において適正に処理する)により廃棄物と判断されるものについて輸出を厳しく規制しています。
弊社で扱う商品はこれらの法規に該当するような「廃棄物」を含んでいませんが、毎回(財)日本環境衛生センターに商品説明を行い、輸出の承認を得ることになっています。 また環境省のへの直接連絡は過去には例がありませんが、廃棄物・リサイクル対策部適正処理・不法投棄対策室を通し相手国へ事前通告され、受入れが認められた場合のみ許可されるようです。海外受入先の企業が輸入を同意していたとしても、通関時に拒否されるケースは多々あります。
ご注意下さい。
中国本土側の輸入企業は、リサイクル目的の輸入に対し中国環境保護総局(SEPA)発行の「輸入ライセンス」の取得が必要です。また世界中の輸出企業に対しても2005年より中国国家質量監督検験検疫局(AQSIQ)発行の「輸出ライセンス」の取得を義務づけるようになりました。日本でこのライセンスを取得した企業は55社のみで、中国検験認証集団日本有限公司(CCIC )が船積み毎に事前検査を実施し、合格した商品に限り中国本土向け輸出が可能になっています。
BAFは中国国家質量検疫検査管理総局(AQSIQ)より、『中国向け(廃塑料と廃ファイバー)の輸出ライセンス』を第一回認可時点より取得しており、3年ごとに再審査の上更新されています。